利用料金について

【介護保険を利用した場合】
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、「(2)基本利用料」と「(3)加算」の合計金額を「(1)収入別負担割合」で算出した額に、「(4)その他」の額を加算した額となります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合には、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1) 収入別負担割合
※2号保険者(40歳以上65歳未満の方)、市町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
(2) 基本利用料
<訪問看護>
<介護予防訪問看護>
※下記は、訪問看護・介護予防訪問看護ともに該当します
(3) 加算
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
(4) その他
伊那中央病院訪問看護ステーションの利用料金【介護保険】(PDF:79KB)
伊那中央病院訪問看護ステーション重要事項説明書【介護保険】(PDF:102KB)
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、「(2)基本利用料」と「(3)加算」の合計金額を「(1)収入別負担割合」で算出した額に、「(4)その他」の額を加算した額となります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合には、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1) 収入別負担割合
区分 | 収入 | 負担割合 |
介護保険 65歳 以上の方 |
① 本人合計所得金額が160万円未満
②または③かつ、年金収入を含む合計所得金額が、単身世帯で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満② 本人合計所得金額が160万円以上、220万円未満 ③ 本人合計所得額が220万円以上 |
1割 |
④ 本人合計所得金額が160万円以上、220万円未満かつ、年金収入を含む合計所得金額が、単身世帯で280万円以上340万円未満,2人以上世帯で346万円以上
⑤本人合計所得額が220万円以上かつ、年金収入を含む合計所得金額が単身世帯で280万円以上340万円未満,2人以上世帯で346万円以上463万円未満 |
2割 | |
⑥本人合計所得額が220万円以上 かつ、年金収入を含む合計所得金額が単身世帯で340万円以上,2人以上世帯で463万円以上
|
3割 |
(2) 基本利用料
<訪問看護>
区分 | 基本単位 | 利用料 |
〈看護師による訪問の場合〉 | ||
20分未満 | 312単位 | 3,120円 |
30分未満 | 469単位 | 4,690円 |
30分以上60分未満 | 819単位 | 8,190円 |
60分以上90分未満 | 1,122単位 | 11,220円 |
〈理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合〉 | ||
20分以上 | 297単位 | 2,970円 |
区分 | 基本単位 | 利用料 | |
〈看護師による訪問の場合〉 | |||
20分未満 | 301単位 | 3,010円 | |
30分未満 | 449単位 | 4,490円 | |
30分以上60分未満 | 790単位 | 7,900円 | |
60分以上90分未満 | 1,084単位 | 10,840円 | |
〈理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合〉 | |||
20分以上 | 287単位 | 2,870円 |
同一建物に対する減算に該当する場合 | 上記単位数の10%減 |
准看護師が指定訪問看護を行った場合 | 上記単位数の10%減 |
理学療法士等が1日2回を超えて訪問する場合 | 上記単位数の10%減 |
(3) 加算
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算項目及び内容 | 基本単位 | 利用料 | ||
夜間・早朝加算 夜間(午後6時から10時) 早朝(午前6時から8時) |
上記基本利用料の25%を加算 | |||
深夜加算 深夜(午後10時から午前6時) |
上記基本利用料の50%を加算 | |||
長時間訪問看護加算 特別管理加算対象者に、90分以上の訪問看護 |
300単位を加算 | 3,000円 | ||
複数名訪問加算 ①同時に複数の看護師等が訪問 30分未満 ②同時に複数の看護師等が訪問 30分以上 ③同時に看護補助者との訪問 30分未満 ④同時に看護補助者との訪問 30分以上 |
①254単位を加算 ②402単位を加算 ③201単位を加算 ④317単位を加算 |
①2,540円 ②4,020円 ③2,010円 ④3,170円 |
||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問看護を行った場合に加算。 |
上記基本利用料の5%を加算 |
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緊急時訪問看護加算 24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合 |
1月につき574単位を所定単位数に加算 |
5,740円 | ||
特別管理加算 特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 |
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① 特別管理加算(Ⅰ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテーテル等を使用している状態 |
500単位を加算 | 5,000円 | ||
② 特別管理加算(Ⅱ) ㈠医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管 理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自 己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 ㈡人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 ㈢真皮を超える褥瘡の状態 ㈣点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態 |
250単位を加算 | 2,500円 | ||
ターミナルケア加算 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合 |
死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算 | 20,000円 | ||
初回加算 初回の指定訪問看護を実施した月。 |
300単位を加算 | 3,000円 | ||
退院時共同指導加算 入院中の者が退院するに当たり、退院時共同指導を行い、文章により提供した場合。 |
600単位を加算 | 6,000円 | ||
サービス提供体制強化加算 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合 |
1回につき6単位を所定単位数に加算 | 60円 | ||
看護体制強化加算(Ⅱ) |
1月につき300単 位を所定単位数に加算 |
3,000円
|
(4) その他
区分 | 金額 | |
交通費 事業所実施地区内 事業所実施地区外 |
負担なし 1Kmあたり37円 |
|
死後の処置料 (材料費込み) | 8,000円を加算 | |
日常生活上必要な物品や保険適用外の衛生材料 | 実費 |
伊那中央病院訪問看護ステーション重要事項説明書【介護保険】(PDF:102KB)
お問い合せ
伊那中央病院 訪問看護ステーション
0265-72-3121 内線 1780
0265-72-3121 内線 1780
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、全国統一の料金が定められており、医療保険や介護保険を利用することで自己負担額を軽減することができます。
訪問看護サービスを利用した場合の料金は、原則として「(2)基本療養費」と「(3)加算」の合計金額を「(1)年齢・収入別負担割合」で算出した額に、「(4)その他」の額を加算した額となります。
(1) 年齢・収入別負担割合
(2) 基本療養費
1日に付き
1日に付き
(※1)
※2 入院中に1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等は2回)に限り算定可能
(3) 加算
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
(1名以上の看護職員※6
との同行)
(同一建物内に2人まで)
(退院時共同指導加算上乗せ)
※3 1)人工呼吸器を使用している状態にある方
2)15歳未満の 超重症児・準超重症児
3)特別訪問看護指示期間の方
4)特別な管理を必要とする方(※4、※5)
※4 1)悪性腫瘍患者・気管切開患者
上記で医師より指導管理を受けている状態にある方
2)気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態にある方
※5 1)自己腹膜灌流・血液透析・酸素療法・中心静脈栄養法・成分栄養経管栄養法・自己導尿・人工呼吸・持続陽圧呼吸療法・自己疼痛管理・肺高血圧症患者
上記で医師より指導管理を受けている状態にある方
2)人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある方
3)重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡)の状態にある方
4)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方
※6 看護職員:看護師・准看護師・保健師・助産師
※7 看護師等:看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
(4) その他
事業所実施地区内
事業所実施地区外
負担なし
1㎞あたり37円
※伊那中央病院訪問看護ステーションの利用料金【医療保険】(PDF:73KB)
※伊那中央病院訪問看護ステーション重要事項説明書【医療保険】(PDF:101KB)